資料2【基準適合状況(全国共通の最低基準)Q&A】

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   多種目(複数種目)のスポーツ活動を実施している。

 ・年間で12回以上実施するスポーツ活動を2種目以上実施している。

 

Q1:実施回数について、毎月1回の実施で12回以上でなくてはならないのか。

A1:地域の特性によりシーズンに偏る(長期休暇ほか)回数も含めて12回以上とみなします。

 

Q2:自クラブでは、種目の中に日本スポーツ協会で養成していない種目で定期活動しているが、それを1種目としてカウントして良いのか。

A2:移行措置の間は、年間12回以上を実施していればカウントできます。

 

 

   多世代(複数世代)を対象としている。

・次の世代区分のうちいずれか2区分以上の会員がいることが望ましいが、移行措置として当面の間は申請した総合型クラブが会員として扱っている者を会員としてみなす)

(世代区分):A)未就学児、B)小学生、C)中学生、D)高校生(~18歳)、E)~29

F)~39歳、G)~49歳、H)~59歳、I)~69歳、J)70歳~

 

Q3:①に含まれないイベント等の参加者も含めるのか。

A3:クラブの判断で移行措置の間は、会員とみなして対象に含めてかまいません。

(会員とは、年間費等を年間で会費を支払っている会員を示すが、単発的なイベント等参加費や月会費。更に家族年会費を支払っている参加者をクラブとして会員扱いとしている場合は、移行措置の間は会員とみなしてよい。)

 

Q4:移行措置の間とは、いつまでなのか。

A4:決定していない。例えば、保険料は個人加入で個人が支払っているのか。若しくは、クラブが定める一括加入で支払っていることから発生する会員数と加入者数の差異も含めて今後検討していく。

 

Q5:1区分でも移行措置の間は良いのか。

A5:年間で会費を支払っている会員による2区分以上が望ましいが、A3:と同様に移行措置の間はクラブの判断による会員で2区分以上でも良い。

 

 

   適切なスポーツ指導者を配置している。

      ・クラブマネジャー又は事務局員の少なくとも1名は、日本スポーツ協会公認クラブマネジャー又はアシスタントマネジャー資格を有していることを望むが、当面の間は移行措置として、本基準が満たされないことを理由に、登録を不可とすることはしない。

   ・定期的なスポーツ活動において、日本スポーツ協会が公認スポーツ指導者(以下「公認スポーツ指導者」という。)を養成している競技・種目については、当該競技の公認スポーツ指導者資格を有するスポーツ指導者が少なくとも1名は配置されていることが望ましいが、当面の間は移行措置として、本基準が満たされないことを理由に、登録を不可とすることはしない。

 

Q6:クラブにクラブマネジャー又はアシスタントマネジャーがいなくても申請できるのか。

A6:いることが望ましいが、移行措置の間はいないことにより登録を不可とはせず申請ができます。

 

Q7:早急にクラブマネジャー・アシスタントマネジャーの資格を取得したいのですが方法を教えて欲しい。

A7:クラブマネジャーについては、JSPOが受付窓口となりますので「指導者マイページ」から受け付けています。「指導者マイページ」へ登録していない方はログインのための{新規作成}から進んでください。

                https://my.japan-sports.or.jp/login

 ただし、受講条件としてアシスタントマネジャー資格を保有していることや所属クラブからの推薦が必要となりますのでご注意ください。毎年、3月~4月より募集を行っています。検定試験やプレゼンテーションがありますのでご留意ください。

  アシスタントマネジャーの養成は、都道府県体育・スポーツ協会、広域スポーツセンター、都道府県教育委員会などの団体が実施していますが、実施予定はJSPOサイトの{アシスタントマネジャー}

https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid1205.html#dnn_ctr6070_dnnTITLE_lblTitle

から

https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid220.html

 

の実施方法「実施予定団体」を参照してください。

 

 その他の資格については、資格保有者でない方を含めてJSPOが受付窓口となりますので「指導者マイページ」から申し込んでください。

 登録していない方はログインのための{新規作成}から進んでください。

                 https://my.japan-sports.or.jp/login

 

Q8:公財)日本パラスポーツ協会公認資格は該当しないのか。

A8:公財)日本パラスポーツ協会はJSPOの関係スポーツ団体であるが、JSPOで養成している競技や種目

https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid248.html

に該当していません。従って少なくとも1名の配置が望ましいには該当しません。

他の団体の競技・種目についてはその団体のルールに従ってください。

(登録認証制度でいう公認スポーツ指導者とは、JSPOで養成している競技や種目をいいます。)

 

 

   安全管理体制を整備している。

  ・緊急連絡体制を整備している。(不測の事態に備え、あらかじめ医療機関をはじめとした各種機関・団体等や総合型クラブ内関係者の緊急時に関する連絡体制を整えていることを指す。)

 

Q9:救命講習等の修了証の保持有無は関係するのか。

A9:登録基準に該当しないが、修了者を配置することは望ましいことです。

 

10:緊急連絡体制とは学校で作成が義務付けられている「危機管理マニュアル」の緊急連絡網を含めたものをいうのか。

10:登録基準でいう緊急連絡体制とは、企業や団体のように義務付けされていない対象に該当しますが、会員とよく話し合いをし、個人情報の開示を受託して作成されたものが望ましいといえます。

運用規定(ルール)、発動条件(自発的・外部要因による発動)、想定外への対応(責任者や担当者が不在の場合など有事に備えた細かなルール)などを日頃より決めておくことが望ましいことです。

 

 

   地域住民が主体的に運営している。

  ・規約等※5・事業計画・予算、事業報告・決算を議決する意思決定機関の議決権を有する者の過半数が総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)の所在する市町村の住民である(又は当該市町村の住民と当該市町村に近隣の市町村の住民を合算すると過半数である)。

  ・非営利組織である。(営利法人である「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」等は対象外。)

 

11:クラブ所属の指導者を含めて過半数でも良いのか。

11:議決権を有していればかまいません。

 

12:法人格でないと登録できないのか。

12:登録条件を具備していれば任意団体でも登録できます。

 

 

   規約等が意思決定機関の議決により整備され、当該規約等に基づいて運営している。

 ・規約等※5の改廃に必要な議決について当該規約等に定めている。(規約・会則・定款等を指す。)

 

13:運営状況の確認はあるのか。

13:登録審査委員会には「書類審査」のほか「実地審査」があります。状況により省くことはできますが、令和4・5年度に限り審査がないため「実地審査」は行いません。

 

 

   事業計画・予算、事業報告・決算が、意思決定機関で議決されている。

 ・事業計画・予算、事業報告・決算を議決した意思決定機関の議事録(出席者が明記されているもの)が提出されている。

 

14:議事録に出席者が明記されていなければならないのか。

14:明記されていなければなりません。このことは、JSCtoto助成活動の申請にも必要とされることです。